松戸市わかば法律事務所は経験豊富な弁護士が、不動産,賃貸,遺言,相続,交通事故,債権回収,離婚,自己破産など、トラブルの解決に全力を尽くします。
松戸の弁護士 わかば法律事務所 法律相談Q&A 多重債務、相続・遺言、交通事故、離婚
トップページ
事務所案内
弁護士紹介
アクセス
業務案内
費用のご説明
法律相談Q&A
良くあるご質問
関連サイト
ご相談の流れ
ご予約方法
わかば法律事務所
 
松戸の弁護士 わかば法律事務所 入口
  松戸の弁護士 わかば法律事務所:法律相談Q&A  
 

1.多重債務からの救済手続について~ Q1
2.相続・遺言の基本知識 ~ Q1Q2
3.交通事故を起こした場合、被害に遭った場合の基本知識
Q1Q2
4.離婚をする場合の基礎知識~ Q1Q2Q3

*このQ&Aの1~3は弁護士小倉純夫が
、財団法人地方公務員等ライフプラン協会発行「ALPS」に執筆したものです。

 
1.多重債務からの救済手続について
Q1. 私の友人A君は、サラ金、クレジット等8社から合計500万円位の借金を負っています。この借金を整理するにはどのような方法があるのでしょうか。
 

A1. 多重債務者(サラ金、クレジット、ローン等の多額の負債を負っている者をいいます)を救済する方法として、

1.自己破産手続
2.個人再生手続
3.特定調停手続
4.任意整理
  等のいくつかの方法があります。

これらの手続のうちどの手続で債務者救済をはかるべきかは各手続の特徴を考えてその手続を選択すべきでしょう。各手続の概要は次のとおりです。

1.自己破産手続

破産手続多額の負債により支払不能の状態に陥った債務者が裁判所に破産開始決定を求める申立てをして、破産開始決定後、債務者の財産を原則として破産管財人(主に弁護士がなります)が換価処分して、債権者に平等に配当し、残った債務については、免責(支払義務を免除すること)によって債務者を救済する手続です。もっとも現実の破産事件の多くは、債務者に換価できる財産が無いことが多いので(日常生活に必要なものは財産に含まれません)、破産開始決定と同時に破産手続の廃止決定が出され、その後免責手続がなされます。通常申立てから免責決定までは四~五ヶ月かかります。

2.個人再生手続


借金の返済ができなくなるなど経済的に苦しい状況にある債務者が、給料などの収入によって、借金を圧縮(減額)して分割し(原則として三年)返済する計画を立て、債権者の意見などを聞いた上で、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの借金の支払義務が免除される手続です。住宅ローンを支払い続けることにより住宅を確保できる手続(住宅資金特別条項といいます)もあります。

3.特定調停手続

比較的借金が少なく、一定の収入があり、分割での弁済が見込める場合に、簡易裁判所に調停の申立てをして行います。調停委員は利息制限法をもとに債権者との合意の斡旋をしてくれ、サラ金業者等との合意が得られれば、その計画に従って返済していくことになります。返済期間は三年が標準で五年が限度です。

4.任意整理

比較的借金が少ない場合や、保証人がいて自己破産を避けたい場合等に裁判所などの公的機関を通さず、弁護士等に依頼して私的に借金を整理し、分割して返済する手続です(この場合も三年が標準で五年位が限度です)

 
2.相続・遺言の基本知識
Q1. 私の父は現在68才で、母とともに田舎で祖父母と、長男である兄一家と暮らしています。私の兄弟は、兄と弟の3人兄弟です。この場合、父が亡くなったときには、誰にどれだけの相続分がありますか。
 

A1. 民法は、相続する人の順位と相続分をそれぞれ次のとおり定めています(これを法定相続分といいます)。

1.亡くなった方(被相続人といいます)に配偶者と子どもがいる場合

あなた(質問者)の場合、これにあたります。配偶者が全財産の二分の一を、子が二分の一を相続します。子が複数いるときは、この二分の一を均等に分けます。設問では、子が三人いる場合ですが、子一人あたりの相続分は、全財産の二分の一×三分の一=六分の一となります。

2.被相続人に子どもがいない場合

この場合、配偶者が全財産の三分の二を、親などの直系尊属が三分の一を相続します。配偶者がいない場合は、直系尊属がすべて相続分を相続します。

3.被相続人に子どもも、親、祖父母もいない場合

配偶者が全財産の四分の三を、兄弟姉妹が四分の一を相続することになります。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。配偶者がいなければ兄弟姉妹が全財産を相続します。

系図
 

Q2. 遺言はどのように書いたらよいのですか。

 

A2. 法律上効力のある遺言は、一定の方式を履ふんだ書面であることが必要です。この方式にはおよそ次の二つの方式があります。

1.自筆証書遺言

紙に、ペンや筆で遺言の内容を全部自分で書き、作成の日付を入れて署名押印すればよいのです。ワープロ、パソコン等で書くことはできません。その内容を訂正する場合は、訂正した場所に押印し、更にどこをどのように訂正したのか、例えば「加3字」「削5字」等と付記して、そこにも押印しなければなりません。この方法によれば費用もかからず、誰にも知られずに手軽に作成できるというメリットがある反面、手続の要件が厳格でそれを満たさないと無効となり、紛失や偽造の恐れもあります。また、この方法での遺言は、遺言者死亡後、遺言書の保管者、発見者がこれを家庭裁判所に差出し、遺言が本物であるかを確かめる検認という手続を受けることが必要です。

2.公正証書遺言

遺言者が自分の実印と印鑑証明書を持参の上、証人二人以上の立会いのもとに遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人が遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場が保管し、遺言者には正本、謄本を交付します。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法です。裁判所での検認の手続も不要です。なお、病気等で公証人役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらい作成することもできます。

 
3.交通事故を起こした場合、被害に遭った場合の基本知識
Q1. 私は、脇見運転をしていて、自転車に乗って同方向に進行している人に接触させ、怪我を負わせてしまいました。自動車の運転者が交通事故を起こすと、どういう責任を負わなければならないのでしょうか。
 

A1. この場合は、通常、次の三つの責任が発生します。

その一つは、民事上の責任、
その二は、 刑事上の責任、
その三は、 行政上の責任、です。


1.民事責任

加害者の民事責任とは、不法行為責任です。この不法行為は、実際に事故を起した運転者が負いますが、その運転者を雇用していた会社・雇主がいる場合には、その会社や雇われ先での仕事中の事故であれば、その会社・雇主なども使用者責任を負わされます。使用者に代わって事業を監督する人も責任を負います。また、自動車の運行による人身事故に限ってですが、運転者が自動車の保有者(自動車の持主やそれを使用する権利を有する者)のために自動車の運行の用に供し、その運行によって事故を起した場合には運転者ばかりでなく、その保有者も運行供用者として責任を負わなければなりません。そして、この責任を免れることは実際上不可能に近いものとなっています(Q2参照)。

2.刑事責任


刑事責任は、違法行為を行ったものに対する国家の課す刑罰で、自動車事故によって、人を死亡させたり負傷させたりしますと、自動車運転過失致死傷罪の罪に問われ、七年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金に処せられることになります。運転者に全く過失がなければ無罪または不起訴となり、刑事責任は問われませんが、実際には運転者に全く過失がない事件はほとんどありません。人身事故を起した運転者が無免許、酒酔いであったり、ひき逃げなどしますと、前記の罪の他、道路交通法(以下「道交法」という)違反と併合罪になり、場合によっては、危険運転致死傷罪として懲役一五年以下の懲役一年以上の有期懲役という厳罰に処せられることになります。

3.行政上の責任

これは刑罰ではなく、一般に行政処分といわれるもので、管轄地の公安委員会が扱います。免許の取消または停止をするのですが、その基準は改正のたびに厳しくなってきていて、酒酔い運転で事故を起したり、人を死傷させる事故を起すと、直ちに免許を取り消されることになります。なお、加害者の側には、被害者と示談ができれば一切の責任を免れると誤解している人もいますが、示談によって責任を免れるのは、民事上の責任(損害賠償)だけであり、刑事責任については、それが成立したことによって運転者の誠意が認められるとして、情状酌量され、責任が軽くなることがあるにとどまります。

 

Q2. 交通事故の損害賠償として認められるのは、どのようなものですか。

 

A2. 交通事故による損害は、すべての損害が賠償されるものではなく、一般に事故と相当因果関係のある範囲(一般人が通常このような原因からこのような結果が予想しうる範囲)について賠償されます。また、損害額は、実務では裁判例や自賠責保険、任意保険における保険金支払基準などを考慮して算定されます。以上の基準のうち、一般的には裁判所の基準が一番高く、任意保険、自賠責保険の順で低額になっています。具体的な損害項目や算定方法等は、当事務所までご相談ください。

 
4.離婚をする場合の基礎知識
Q1. 私は、夫との間で離婚をしたいと考えております。どのような手続きで行うのでしょうか。
 

A1. 離婚をするための方法としては以下の3つがあります。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.裁判離婚

1.協議離婚とは、
文字通り夫婦間の合意によって離婚をするものです(民法763条)。近年増加傾向にある離婚にあっても、協議離婚が圧倒的に多く、離婚全体の9割を占めています。協議離婚では裁判離婚のように法定離婚原因(民法770条1項)が要求されず、合意さえ成立すれば(離婚届の提出は必要)離婚ができ、最も簡易な方法といえます。

2.調停離婚とは、
夫婦間での離婚の合意が成立しない場合に、家庭裁判所に対して調停を申し立て、調停委員を交えて離婚を成立させる手続きです。調停手続きでは、離婚の合意が成立しない場合はもとより、離婚の合意ができても慰謝料や財産分与の額、子供の親権の帰属、養育費の額など離婚に関するあらゆる問題について、調停委員という第三者を交えて話し合うことができます。但し、裁判離婚と異なり、あくまで夫婦のお互いが合意をしなければ調停離婚は成立しません。また、離婚調停においては離婚の合意を斡旋する役割のほか、まず離婚を回避するよう当事者を説得する役割が期待されています。それゆえ、調停離婚であれば必ず離婚が成立する、という訳ではありません。

3.裁判離婚とは、
文字通り裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。夫婦間において合意が成立しない場合でも離婚ができる点が最大の特徴です。(※上記の他に、法律上は「審判離婚」という方法も存在しますが、実際にはほとんど用いられておらず、また実用性も低いためここでは取り上げません。)

 そうすると、離婚を考える方としては、まず協議離婚を試み、それが駄目であれば、裁判離婚をする、と考えるのが自然と思われますが、家事審判法18条では調停前置主義といって、離婚訴訟をする場合でも、必ず一度離婚調停を申し立てなければならない、とされています。したがって、いきなり離婚裁判を起こすことは出来ず、まずは調停を申し立てる必要があります。なお、調停は少なくとも4~8か月ほどの時間がかかります。また、離婚訴訟となると1年から1年半かかります。このように、裁判離婚は精神的負担の他に、時間や労力がかかることも覚悟する必要があります。

 
Q2. 主人がどうしても、離婚を承諾してくれません。そこで、離婚調停を申し立てようと思います。

1.離婚調停は弁護士を立てず、私一人でもできるのでしょうか。
2.また、一人でやる場合、用意すべきものは何かありますか。
 

A2.
1.「離婚調停は弁護士を立てず、私一人でもできるのでしょうか」について

離婚調停は,弁護士を立てなくても一人でできます。最高裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_23.html)や、お近くの裁判所に行けば、離婚調停申立用の書類を入手できます。この書類を記入し、収入印紙と郵便切手(申立裁判所に金額を確認してください)、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)を用意したうえ、相手方の住所地にある家庭裁判所又は相手方と合意で定めた家庭裁判所に申立てをして下さい。申立書提出から2~3週間程で、裁判所より期日が指定されます(通常申立てから1カ月~2カ月後の平日)。この期日に出頭して、2名の調停委員に対して、どうして離婚したいのかを説明してゆくこととなります。期日は4~8か月ほどの間に数回行われるのが通常です(相手方が欠席した場合には1、2回で終わることもあります)。
調停期日では相手方と同席して行う場合と、入れ替わりながら別々に行う場合があります。控室は通常、相手方とは別の場所に用意されており、調停期日中、相手方と二人きりで会うことはありません。しかしながら、家庭裁判所の規模や立地の関係から、廊下や出入口付近で相手方に会ってしまう可能性もありますので、DV等の被害を受ける可能性があるなど、相手方と会うことに不安を感じていらっしゃる方は、あらかじめ家庭裁判所にその旨伝え、その指示に従って下さい。場合によっては時間をずらして行うよう要望してみるのもよいでしょう。

2.「一人でやる場合、用意すべきものは何かありますか」について

離婚調停では相手方と離婚紛争に至った原因について、調停委員に説明することになります。ですので、その紛争原因が存在すると証明できる証拠があればこれを用意してください。たとえば、相手の浮気が原因であれば浮気相手からのメール、写真等、相手方の暴力が原因であれば、医者の診断書等です。
また、調停期日は通常2時間くらい(30分位を交互に2回位)で行います。ですので、1時間という限られた時間の中で、婚姻から紛争に至るまでの過程を簡潔に調停委員に伝えられるよう、時系列表などを紙に書いて用意しておくことをお勧めします。離婚調停のキモは如何に調停委員を味方につけるか、です。相手に対する積年の思いを愚痴として長々と話してしまいがちですが、これは調停委員に悪印象を与えてしまい逆効果です。婚姻関係が破綻し、もはや修復が不可能と印象付ける必要かつ十分な事実を端的に明確に伝えましょう。

 
Q3. 私には仕事があり、どうしても平日に家庭裁判所に行くことができません。また、調停委員を味方に付けたり、離婚までの経緯や紛争の原因について端的、十分かつ明確に
伝える自信がありません。そこで、弁護士にお願いしようと思います。

1.弁護士に依頼する場合,費用は幾らぐらいかかりますか。
2.弁護士にお願いするメリットはなんですか。
 

A3.
1.「弁護士に依頼する場合,費用は幾らぐらいかかりますか」について

弁護士費用には大きく分けて1.着手金 2.報酬 3.実費というものがあります。
着手金はその案件に弁護士が携わる最初に支払われるものであり、報酬はその案件を弁護士が取り扱った結果に対して支払われるものです。実費はまさに、印紙代や郵券、交通費など現実にかかった費用です。
当事務所の報酬規程では、離婚調停のみの弁護費用として着手金及び報酬それぞれ33
万~55万円(税込)の範囲で事案の困難性等を加味して適正妥当な金額を設定しております(詳しくは費用のご説明ページへ)が、ご相談に応じて柔軟に対応致します。これに実費を加えたものがその案件の費用になります。

2.「弁護士にお願いするメリットはなんですか」について

弁護士は法律の専門家であると同時に、交渉の専門家でもあります。離婚調停においても離婚それ自体に限らず、親権の問題や財産分与、慰謝料等離婚から派生する様々な問題に対し、法的に整理したうえで簡潔かつ明解に調停委員に伝えることで、相手方との交渉を有利に導くことが可能です。 ですので、相手方に弁護士がついている場合には、弁護士を立てることは必須と言えます。
また、離婚調停が不調に終わると、今度は離婚の裁判を起こすことが通常ですが、調停以上に高度な法解釈が要求される離婚裁判においては、弁護士によるサポートが不可欠です。調停から関与してきた弁護士であれば、紛争の実態を深く理解し、依頼者の言い分を十分に反映した攻撃防御を尽すことが可能です。
適正妥当な解決に向け、必要以上に不利な立場に立たされず、また少しでも有利な立場に立つためには弁護士に依頼する必要性があり、これがまさしく弁護士に依頼するメリットです。

 

わかば法律事務所

TOPに戻る

松戸 弁護士 わかば法律事務所   〒271-0073
千葉県松戸市小根本45番地12号早稲田ビル4階A
TEL.047-362-2975
FAX.047-367-3763
Copyright (C) 2010-22 Wakaba Law Office. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます
 
 
   
トップ/事務所案内/業務案内/費用のご説明/法律相談Q&A/良くあるご質問/関連サイト/ご予約方法/ご相談の流れ